ネズミ駆除

ビル管理法でのネズミ駆除や害虫防除のあり方について正しく知ろう

  • ビル管理する上でネズミ駆除は必須?
  • ルールが難しそうだからわかりやすく説明してほしいな

ビルを管理している方は、ビル管法に従ってネズミを始め害虫の防除をしっかりと行わなければいけません。

ただ、ビル管法と言うと小難しく感じてしまって、ルールを把握するのが大変と思う方も多いかと思います。

そこで今回はビル管法上のネズミを含む害虫の防除について詳しく解説をしていきます。

3分ほどで読めるように解説をしていくので、ビルを管理していてルールをしっかり把握したいという方はぜひ参考にしてみてください。

 

ビル衛生管理法でネズミの防除のルールが決まっている

そもそもビル衛生管理法とは何なのかと言うと「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」というのが正式名称となります。

第1条には下記のようなことが述べられています。

第一条

この法律は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。

この中にネズミの防除が含まれており、建築物環境衛生管理基準や東京都指導基準によって下記のように定められています。

  • 建築物環境衛生管理基準:6月以内ごとに1回、6月以内ごとに一回調査
  • 東京都指導基準:6月以内ごとに一回、生息状況などの点検を月一回実施

この法令の部分を抜粋すると下記の通りとなります。

ねずみ等(ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物)の発生及び侵入の防止並びに駆除については、下表のとおり行わなくてはなりません。

その他、厚生労働大臣が定める「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」に従い、ねずみ等の防除に努めなくてはなりません。

措置内容 措置回数
ア ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ等による被害の状況について統一的に調査を実施すること。 6ヶ月以内ごとに1回
イ アの調査結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。 その都度
ウ ねずみ等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。

※詳細は厚生労働省のページを参考

 

ビル衛生管理法に該当する建物や対象物はコレ!しっかりとネズミ駆除や防除を行おう

上記を読んで理解できた方であればいいですが、また理解しきれてないという方に向けて上記の内容をさらに細かく見ていきます。

ビル衛生管理法に該当する建物

まず気になることとして、何が対象の建物になるのか?という点に関してみると定義としては下記の通り定義されています。

特定建築物の定義

(1)建築基準法に定義された建築物であること。
(2)1つの建築物において、次に掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。
特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館
(3)1つの建築物において、特定用途に使用される延べ面積が、3,000平方メートル以上であること。

(ただし、専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル以上であること。)

引用元:厚生労働省ホームページ「建築物衛生のページ」

これをわかりやすく言い換えると下記のような建物が対象となります。

建物のうち延べ床面積3000平方メートル以上が以下の用途で使われている建物

  • 興行場
  • 百貨店
  • 集会場
  • 図書館
  • 博物館・美術館
  • 遊技場
  • 店舗
  • 事務所
  • 旅館

延べ床面積が8000平方メートル以上ある学校に当てはまる建築物

  • 幼稚園
  • 小学校
  • 中学校
  • 義務教育学校
  • 高校
  • 中等教育学校
  • 特別支援学校
  • 大学
  • 高等専門学校
  • 盲学校・ろう学校・養護学校
  • 研修所

逆にマンションや病院、老人ホームなど上記に当てはまらない物に関しては特定建築物の対象とはなりません。

ビル衛生管理法に該当する害虫

続いてネズミだけでなくどのような害虫の防除が必要になるのかと言うと下記が当てはまります。

  • ねずみ
  • ゴキブリ
  • ハエ
  • ノミ
  • シラミ
  • ダニ

これらの衛生害虫のように病原微生物を媒介する動物を対象としています。

ネズミだけでなく上記の害虫全てを6ヶ月ごとに防除する必要があります。

 

ビル衛生管理法を無視してネズミの防除を行わないとどうなる?

ここまでビル衛生管理法上でのネズミ駆除のあり方について解説をしてきました。

中にはルールを守らなかったらどうなるのか?と気にされる方もいるかと思います。
建築物環境衛生管理基準は努力義務なのでルールに適合してないという理由だけですぐに行政措置は罰則の対象となるわけではありません。

ただし、ルールを違反していて人の健康を損なうおそれが予見されるような場合は都道府県から命令が下る可能性があります。
また、ネズミを放置することによって三つの衛生的な問題が起きてしまう可能性があるので、それぞれ見ていきましょう。

1.見た目が不潔になってしまう

まず一つ目はイメージしてもらえればすぐ分かることとして、ねずみやゴキブリ・ハエなどが発生する場所はどのような場所でしょうか?

特に発生しやすいのはトイレやゴミ箱・飲食店の中といった害虫の餌となるようなものがたくさん置いてある場所となります。
そのまま放置することによって、目に見えやすいこととしてはハエがたかってしまったりして見た目が非常に不潔と感じてしまいます。

ねずみやゴキブリは人の気配に敏感なので見えることはあまりないですが、汚れがひどくなってしまうと目に付くようになってしまい不快な気持ちになってしまう方が多いでしょう。

2.食中毒の原因になってしまう

二つ目の問題としては食中毒の原因になってしまうという点です。

ゴキブリやネズミといった来週は病原菌がたくさん付いています。
そして、侵入できるところを狙って侵入してきてありとあらゆる食べ物を口にするという恐れがあります。

それに気付かず病原菌がついた食べ物を人が口にしてしまうと病原菌も体内に入ってしまうことになり食中毒に繋がってしまいます。
飲食店で食中毒が起きてしまうと営業停止にもつながってしまう恐れがあるため注意が必要です。

3.伝染病が流行してしまう可能性がある

続いての問題としては伝染病が流行してしまうという危険性です。

二つ目の食中毒と似ていますが伝染病に関してもネズミやゴキブリなど害虫からもらってしまう可能性があります。
ネズミから人へ、そして人から人へとどんどん伝染病が広がってしまうと怖いですよね。

これらの3点を回避するためにもしっかりとビル管理法に基づきネズミやゴキブリなど害虫の防除をすることが非常に重要です。

 

まとめ

今回はビル管理法に基づくネズミやゴキブリなど害虫の防除について見てきました。

害虫がはびこってしまうと衛生的な問題が色々と起きてしまい、ビル全体で大きな悪影響を受けてしまう可能性があります。
そのため、しっかりと六か月ごとに害虫の防除を行い、できれば一か月ごとに害虫がいないかの点検を行うことをお勧めします。

ネズミの防除に関しては専門家にお願いするのがベストと言えますので、下記の記事を参考に評判の良いネズミ駆除業者に依頼をするようにしましょう。

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法令を守るだけでなく人を衛生面からしっかり守るためにも今回解説した内容をしっかり理解した上で実践して頂ければと思います。

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