ネズミは害虫と言えど生き物なので法律的に駆除して問題ないのか気にされる方もいるかと思います。
特に生き物を飼われている方は駆除するのが気が傷むという方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は2つの法律を紹介しながらネズミ駆除の妥当性について解説をしていきます。
- 鳥獣保護法の観点でのネズミ駆除
- ビル衛生管理法に基づくネズミ駆除
家でネズミが出た場合だけでなく、飲食店でネズミが出た場合についても解説をしていくので是非参考にして頂ければと思います。
ネズミを勝手に駆除するのはダメ?鳥獣保護法を正しく知ろう
まず、ネズミに限らず動物(特に鳥獣)の捕獲や狩りは法律で禁止されています。
簡単にわかりやすく言うと、食物連鎖を侵すことなく自然をしっかりと守りましょうという話です。
ネズミを例にすると、ネズミは小さい虫や木の実などを食べますが、逆に鷲や鷹などに食べられてしまいます。
なので、ネズミを殺すことによって鷹や鷲などの餌が減ってしまうことになります。
この食物連鎖を崩さないために、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律という法律で下記のように定められています。
第十二条 環境大臣は、国際的又は全国的に特に保護を図る必要があると認める対象狩猟鳥獣がある場合には、次に掲げる禁止又は制限をすることができる。
一 区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣の捕獲等を禁止すること。
二 区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣の捕獲等の数を制限すること。
三 当該対象狩猟鳥獣の保護に支障を及ぼすものとして禁止すべき猟法を定めてこれにより捕獲等をすることを禁止すること。
ここでいう鳥獣に含まれるねずみ科の動物については、下記のように定めています。
ねずみ科全種(ドブネズミ(ラトゥス・ノルベギクス)、クマネズミ(ラトゥス・ラトゥス)及びハツカネズミ(ムス・ムスクルス)を除く。)
上記の部分だけ見るとネズミの駆除はいけないように見えますが、七十八条には次のように定められています。
法第八十条第一項の環境省令で定める鳥獣のうち、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣は、次の表に掲げる鳥獣とする。
- ドブネズミ(ラトゥス・ノルベギクス)
- クマネズミ(ラトゥス・ラトゥス)
- ハツカネズミ(ムス・ムスクルス)
※法第八十条第一項:
この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。
また、事業活動に影響を及ぼす鳥獣については次のように決まっています。
第十三条 農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣若しくは鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、第九条第一項の規定にかかわらず、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、環境省令で定めるところにより、捕獲等又は採取等をすることができる。
要するに環境や健康に被害を及ぼすネズミは駆除して問題ないということになります。
更にいうと逆にネズミ駆除をしっかり行わなければならないという法律もあります。
ネズミはしっかり駆除することが法律で定められている!ネズミ防除に関する法律
別の法律として、ビル衛生管理法(正式名称:建築物における衛生的環境の確保に関する法律)で次のように決まっています。
ねずみ等(ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物)の発生及び侵入の防止並びに駆除については、下表のとおり行わなくてはなりません。
その他、厚生労働大臣が定める「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」に従い、ねずみ等の防除に努めなくてはなりません。
措置内容 | 措置回数 |
---|---|
ア ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ等による被害の状況について統一的に調査を実施すること。 | 6ヶ月以内ごとに1回 |
イ アの調査結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。 | その都度 |
ウ ねずみ等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、薬事法の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。 |
※詳細は厚生労働省のページを参考
特に飲食店など商業施設を営むオーナー・店主向けの法律となりますが、詳細は下記でも解説しています。
https://hal-promo.net/2020/06/08/bill-rat-control/
自分でしっかりとネズミの防除・駆除をするか、専門家に依頼をしてネズミがいない環境作りをすることが法律により定められていることになります。
まとめ
今回は法律におけるネズミ駆除・防除のあり方について解説をしてきました。
鳥獣保護法においても、厚生労働省が公表しているビル管理法においても、ネズミ駆除をすることは問題ない、むしろしっかり駆除するように推奨されています。
たとえ法律を違反したところですぐに行政措置などの罰則の対象となるわけではありませんが、飲食店でネズミが出てお客さんが発見すると著しく評判を下げることになります。
間接的に影響が出るだけならまだしも、伝染病や食中毒が起きてしまうと再起するのはかなり大変です。
ネズミ駆除業者にお願いするとお金はかかってしまいますが、より確実にネズミを防除することが可能となります。
長期的に見ると駆除業者へしっかりと防除をお願いした方がコスパが良いと言えますので、次の記事も参考に駆除業者へ連絡をして頂ければと思います。

上記記事に選び方も解説をしていますが、調査・見積もりだけであれば無料でやってくれるところが多いので、相見積もりをとって比較検討した上で納得いく業者を選ぶようにしましょう。
【ネズミ退治をプロにまかせるなら】高品質で安いネズミ駆除のプロ!ネズミメンテナンス

ネズミに関して以下のことにお悩みの方は、ぜひネズミメンテナンスにおまかせください!
- どこに頼んでもネズミの被害が止まらない
- できるだけ実績のある業者にお願いしたい
- 夜になると天井からガタガタと物音がする
- 他社の見積もりが高額で正しい見積もりなのか不安
- できれば近所の地元の業者にお願いしたい
- ネズミの駆除を依頼したいがどこに連絡すればいいかわからない
ネズミメンテナンスをおすすめする4つのポイント
①地域密着のスピード対応!
全国に営業所を構えているため最短30分で現場に到着。現場調査から駆除施工までスピーディーな対応が可能です。
②本物のプロの技術
ご家庭から飲食店、工場や野菜畑など様々な案件に対応してきましたので提案力には自信があります!
他社で断られた案件や駆除しきれなかった案件もぜひご相談ください。
③広告費を使わない自社集客
多くのネズミ駆除業者は集客業者やリスティングサービスを利用することで1件あたり数万円の広告費をかけています。
ネズミメンテナンスはこれまでのお客様とこのサイトのみで集客しているため、この集客コスト分をお客様に還元させていただいております。
④万全のアフターサービス!
駆除完了後は基本的に1年間の保証をおつけしております。万が一再発した場合でもすぐに対応させていただきます。
料金目安
木造ご住宅のネズミ駆除 | 10万円~ |
---|---|
集合住宅のネズミ駆除 (専有部分のみ) |
8万円~ |
飲食店のネズミ駆除(定期) | 3万円/月 |
ネズミの死骸の処理などスポット対応 | 8,000円~ |
ネズミの侵入口の閉塞 | 3000円/1箇所 |
点検口の作成 | 2万円~ |
※上記は目安の料金です。詳細な見積書は現地調査の上でご提示させていただきます。
対応エリア |
---|
北海道、宮城県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県 |
※一部地域では繁忙状況により対応できないことがございます。詳しくは、下記コールセンターまでお問い合わせください。
- コールセンター:044-328-9196
- 受付時間:9:00~19:00(土日・祝日は除く)
詳細は以下をご覧ください!