「ネズミ駆除を依頼したら、ずさんな作業に高額請求された!」
「お金を取り返したいけれど、どうすればいいんだろう?」
世の中には、真っ当とは程遠い悪質な業者も多く、その被害は未だゼロにはなっていません。
この記事では、ネズミ駆除を依頼して「ずさんな作業をされた」「高額請求された」といった悩みを解決するために、「ネズミ駆除はクーリングオフできるのか?」について解説します。
制限時間も関わる話になりますので、契約前にネズミ駆除のクーリングオフについて学んでおきましょう。
Contents
ネズミ駆除とクーリングオフ

ネズミ駆除は「クーリングオフ」できるケースがあります。
クーリングオフとは?
「クーリングオフ(クーリング・オフ)」とは、一定の契約において一定の期間内であれば相手業者への説明なしに、無条件で契約を解除できる制度のことをいいます。
ネズミ駆除におけるクーリングオフの重要性
ネズミ駆除を請け負っている業者の中には、いわゆる「悪質業者(悪徳業者)」と呼ばれる類の業者が未だに存在しています。
- ずさんな作業をする
- 作業内容に見合わない高額な請求をする
こうした業者は以下の特徴を有していることが多いです。
- 訪問販売を行う
- 契約を迫る
- 調査や見積もりがずさん
- 詳細を聞いても答えてくれない
- やたらと不安をあおる
- ほかの業者の悪口を言う
被害者は、悪質業者の手法である「訪問販売」「不安をあおる」といった手口にあせってしまい、まともな熟考の時間を確保できないままに契約してしまうのです。
契約後、冷静になって他の業者に見積もりを依頼したところ、かかった費用の5分の1~10分の1程度の料金が相場であったというケースも珍しくありません。
悪質業者は不安をあおって契約を迫り、高額な費用を請求してきます。
ネズミ駆除の契約をクーリングオフできる条件とは?

ネズミ駆除もクーリングオフの対象となるケースがありますが、すべてのケースが契約解除の対象になるわけではありません。
クーリングオフの対象となる条件
ネズミ駆除の契約をクーリングオフによって解除するための条件として「訪問販売である」ことが挙げられます。
訪問販売によって契約したネズミ駆除を、「契約した日から起算して『8日以内』に契約解除の意思通知を書面で行う」ことでクーリングオフが成立し、契約を解除することができます。
- 訪問販売によって契約した
- 契約から8日以内にクーリングオフの意思表示を行う
なお、クーリングオフの有効期間内である「8日以内」というのは、発信した日に効力が発生することをいいます。
つまり、書面による通知が契約後9日以降に届いたとしても、通知の書面を契約から8日以内に発信すればクーリングオフは有効となります。
なお「何日に契約したのか忘れた」という場合には、業者が交付した契約書に記載されているはずなので確認してください。
訪問販売とは?
「訪問販売」とは、業者が消費者の自宅に訪問し、商品や権利の販売または役務の提供を行う契約をすることをいいます。
例えば、呼んでもいないのに業者の営業担当が何らかの商品やサービスの購入を勧めてきたときは、訪問販売にあたります。
また、「電話」などの通信手段によるセールスを行った場合も、訪問販売に該当するケースがあります。
真っ当な業者は訪問販売をしない
これを押さえておくと悪質業者に引っかかるリスクを減らせるのですが、真っ当で評判の良い業者はそもそも訪問販売という手法を用いることはありません。
真っ当な業者は基本的に消費者からの依頼・相談によってはじめて消費者の自宅を訪問し、調査や見積もりを行います。
そのため、呼んでもない害獣駆除業者が急に自宅に訪問してきたら、悪質業者である可能性が濃厚になるので契約しない方が安全です。
クーリングオフの対象にならないネズミ駆除
クーリングオフの対象とならないネズミ駆除は、以下のいずれかの条件を満たしている場合となります。
- 訪問販売ではない(広告等を見て自分から業者に連絡した場合など)
- 訪問販売による場合でも、契約から8日以上が経過している
悪質業者に引っかからないためには?
クーリングオフ云々について考える前に、そもそも「クーリングオフが必要な悪質業者と契約しない」ことが重要です。
良い業者を見極めるためには、以下の方法を実践してください。
- 必ず3社以上の駆除業者に見積もりを依頼する
- あせるようなことを言われてもすぐに契約しない
- 料金だけで業者を選定せず、口コミや評判の良さも参考にする
- 不審な点や不明な点は必ず担当者に確認する
- 訪問販売の業者とは絶対に契約しない
上記の内容を守っていれば、よほど巧妙な手口を使ってくる悪質業者でなければ引っかかることはないと思います。
訪問販売のクーリングオフは「8日以内」という制限時間があります。
ネズミ駆除のクーリングオフのための書面の書き方

クーリングオフは「書面による通知」で行います。
- 駆除契約の書面を受け取った日を含めて8日以内に書面で通知する
- 発信した証拠を残すために、書面の両面をコピーして「控え」として保管する
- 郵便局で「特定記録郵便」または「簡易書留」にして送付して「受領証」を保管する
- クレジット契約をした場合にはクレジット会社にも契約解除する旨を通知する
クーリングオフ通知のための書面に書く内容
クーリングオフのための書面には、以下の内容を記載してください。
- 契約解除通知である旨
- 契約相手業者の情報(会社名・社長名・営業担当者名など)
- 駆除の契約をした日にち
- 駆除により支払った金額
- 契約解除につき、支払った金額を返金してほしい旨
- 返金方法(振込先口座の情報など)
- クーリングオフの通知日(発信した日)
- 自身の情報(氏名・住所など)
クーリングオフは心が痛む…
ネズミ駆除に関してクーリングオフをしたいと希望する人の中には、「作業させておいて、お金を返せなんて言うのは心苦しい…」と思われる人もいると思います。
しかし、悪質業者は作業内容に見合う以上の法外な料金を請求するケースが多く、訪問販売という手法を使って契約を迫った時点でこうなるリスクは考慮しているはずです。
また、クーリングオフを考えたくないというのであれば、悪質業者に引っかからないための努力を怠らないことです。
悪質業者を避ける方法についておさらいしておきましょう。
- 必ず3社以上の駆除業者に見積もりを依頼する
- あせるようなことを言われてもすぐに契約しない
- 料金だけで業者を選定せず、口コミや評判の良さも参考にする
- 不審な点や不明な点は必ず担当者に確認する
- 訪問販売の業者とは絶対に契約しない
なお、クーリングオフしたい旨を電話で通知すると、「泣き落とし」などの手法で契約から8日以内というクーリングオフ期間を過ぎさせようと企んでくるでしょう。
そうした手法に騙されないように、冷静に書面で契約解除の通知を行い、クーリングオフを成功させてください。
不明な点があれば消費者トラブルについて扱っている窓口に相談してください。
まとめ
すべてのケースにおいて利用できるわけではありませんが、悪質業者に騙されて高額な料金を支払ってしまっても、クーリングオフできる可能性が残っていることを冷静に考えてください。
また、そもそもクーリングオフを考えなくて良いような真っ当な業者にネズミ駆除を依頼することも重要なことであり、記事内で説明したポイントを押さえて業者を選定することをおすすめします。
クーリングオフなどで不明な点があれば、「消費生活センター」などの窓口に相談して、問題を解決してください。
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- できれば近所の地元の業者にお願いしたい
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料金目安
木造ご住宅のネズミ駆除 | 10万円~ |
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集合住宅のネズミ駆除 (専有部分のみ) |
8万円~ |
飲食店のネズミ駆除(定期) | 3万円/月 |
ネズミの死骸の処理などスポット対応 | 8,000円~ |
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点検口の作成 | 2万円~ |
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対応エリア |
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